@article{oai:dwcla.repo.nii.ac.jp:00000248, author = {石村, 卓也 and ISHIMURA, Takuya}, journal = {同志社女子大學學術研究年報, Doshisha Women's College of Liberal Arts annual reports of studies}, month = {Dec}, note = {application/pdf, AN0016561X-20121225-121, 文部省 (平成13年1月以降、文部科学省) が、平成12年度に、一部都道府県・指定都市教育委員会に対し、指導力不足教員の人事管理の在り方についての調査研究を委嘱した。さらに、13年度から2 年間は、すべての都道府県・指定都市教育委員会に対し、指導力不足教員の人事管理の在り方についての調査研究を委嘱した。以降、都道府県・指定都市教育委員会は、指導力不足教員の人事管理システムを設置し、指導力不足教員問題に取り組んできたが、その対応は任命権者によって異なるとの指摘から、文部科学省は平成19年度に法定整備を図り、指導が不適切教員の人事管理システムとして整備することにより、その精緻化を図った。平成12年度から平成19年度までのこの間、この人事管理システムは、特に不利益処分である分限免職処分などについていえば、その措置前において、直ちに分限処分の対象とならない者から、この人事管理システムのプロセスを経て、措置後、分限免職処分などの対象と認定するのは、適法となる要件を充足したシステムと判断されるからである。本稿においては、このシステムが、分限免職処分などに対して適法の要件充足の代替システムとなりうるのかについて考察を行った。その分析対象は、この期間に人事管理システムが創設され実施される中で発生した分限免職処分取請求事件などの判例と某県の人事管理システムなどである。その結果、本文で論述したように、この人事管理システムは、このプロセスの申請・認定、指導改善研修、認定の各段階において要件不備が認められ、必ずしも要件充足の代替システムになりうるとはいえないという結論となった。, 論文 (Article)}, pages = {121--137}, title = {人事管理システムと免職}, volume = {63}, year = {2012}, yomi = {イシムラ, タクヤ} }