@article{oai:dwcla.repo.nii.ac.jp:00002144, author = {丸山, 敬介 and MARUYAMA, Keisuke}, journal = {同志社女子大学大学院文学研究科紀要, Papers in Language, Literature, and Culture : Graduate School of Literary Studies, Doshisha Women's College of Liberal Arts}, month = {Mar}, note = {application/pdf, AA11551704-20200331-1, 2019 年6 月、「日本語教育の推進に関する法律」が成立した。 これは、「総則」「基本方針等」「基本的施策」「日本語教育推進協議会等」「附則」の5 章からなるが、日本語教育の理念や推進の責任の所在といった「器」の部分、教育の対象とその機会拡充・質の向上など「中身」の部分双方とも幅広く目が配られて おり、今日の日本語教育をめぐる課題から見て大きな遺漏がない。 特に、日本語教育を国・地方公共団体・事業主の責務とした点、日本語教育に関する広報を国の責任とした点、難民を日本語教育の対象と明確に認めた点、国が日本語教師の資格制度を整備するとした点、省庁間等で横断的に討議を重ねる「日本語教育推進協議会」を設けた点において評価できる。 ただ、移民については触れておらず、移民を対象とした時にこの法律がどう機能しどこでどう機能不全を起こすかを見極め、必要ならば改正を認めるだけの柔軟性を今のうちから確保しておかねばならないであろう。また、そもそも外国人導入は労働力 不足・社会の活力不足という日本側の都合から始まったものであり、そうした認識を新たにした上でこれからの多文化共生のあり方を探っていく必要があろう。}, pages = {1--17}, title = {「日本語教育推進法」について}, volume = {20}, year = {2020}, yomi = {マルヤマ, ケイスケ} }